最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)797 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点の論旨は、事前に取締役会招集手続省略の同意があつたと主張し、
従つて招集手続を経るを要しなれけであるが、原判決にはこの点の判断を欠いた違
法があると主張する。しかし、原判決の引用する第一審判決は、かかる同意のあつ
た事実を認めえないと判断したものであることは、判決理由自体から十分窺知する
ことができる。それ故、論旨は採ることをえない。同第二点における所論続行申請
の却下は、記録上の径過からみても、所論の関係からみても、別段違法と認めなけ
ればならぬものではない。論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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