大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)797 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点の論旨は、事前に取締役会招集手続省略の同意があつたと主張し、

従つて招集手続を経るを要しなれけであるが、原判決にはこの点の判断を欠いた違

法があると主張する。しかし、原判決の引用する第一審判決は、かかる同意のあつ

た事実を認めえないと判断したものであることは、判決理由自体から十分窺知する

ことができる。それ故、論旨は採ることをえない。同第二点における所論続行申請

の却下は、記録上の径過からみても、所論の関係からみても、別段違法と認めなけ

ればならぬものではない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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